代表ブログ

処遇改善加算とは🌠

昨年度からの

介護職員等処遇改善加算は

3つの加算が一本化となり

「等」が付いた事で、

現場介護職員以外の

職種への処遇改善を行う事が

出来るような柔軟性を

もつようになった。

 

すなわち

明らかに

介護事業に役に立った

処遇改善加算対象外だった

直接介護現場に携わっていない

事務職員、調理員への

配分が可能だ。

 

可能になっただけで

必ず

支給しなければいけないわけではない。

 

ただ、

配分は可能でも

処遇改善加算の本質は

原則として

現場で働いている職員の給与に

多く充てられるべき。

 

現場に出ていないが、

組織全体として

その介護事業への貢献度が

明らかに高い業務内容でなければ

それ相応の処遇改善の支給について

説明責任を果たせないと思う。

 

結論として、

事務職員、調理員への支給は

可能だが、

介護現場から離れた

単独の事務や調理作業のみでは

それほど実介護労働への

貢献度が薄いため、

介護業務との兼務など

適切に処遇改善加算の支給が

不公平感なく

区別されて

実施される必要がある。

 

処遇改善加算は

基本、法人の判断によるが

誰にでも一律で

支給されるわけではなく

介護報酬によって加算額が決まる為、

現場へ密接に関与しながら

組織への貢献度や

マネジメントなどの重責によって

支給額が変わるべきと

私の考えとして明確に伝えたい。

 

結局は

処遇改善加算だろうと何だろうと

どの組織に置かれても

責任の重さや実績をもって

給与が決まるだけの話し。

 

追記

有料老人ホームの職員は

処遇改善加算対象外なので

誤解しないように。

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